能登半島地震復興を応援する獣医師の会 規約
第 1 条(名称)
この団体は、「能登半島地震復興を応援する獣医師の会」と称します。
第 2 条(目的)
本団体は、能登半島地震の被災地支援を目的とし、獣医師としての専門知識を活用して、チャリティーレクチャーの開催、支援金の寄付などを通じて、被災地の復興を支援します。
第 3 条(活動)
1 チャリティーレクチャーの企画・運営
2 支援金の一時預かりおよび寄付
3 その他、目的達成に必要な活動
第 4 条(会員)
本団体の会員は、獣医師、獣医療業界の関係者、および本団体の目的に賛同する者とします。 会員は、規約を遵守し、団体の活動に積極的に参加することが求められます。
第 5 条(組織)
本団体は、次の役員を置きます。
1 代表者
2 総務
3 会計
4 監査
5 学術
6 広報
7 配信
役員は、会員の中から選出し、役員会を通じて団体の運営を行います。
第 6 条(会議)
本団体は、定期的に会議を開催し、団体の活動方針、計画、その他必要事項について協議します。
第 7 条(規約の変更)
この規約の変更は、会議においての議決により行うことができます。
附則
この規約は、2024年1月22日より施行します。